会則
近畿大学医学部同窓会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、近畿大学医学部同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は、その事務所を近畿大学医学部内に置く。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会の目的は、会員相互の親睦を図り、かつ医学をもって社会に貢献し、母校の発展に寄与することとする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
- 会員の親睦に必要な事項
- 会員名簿、会誌の発行
- 同窓会集会および学術講演会の開催
- 母校の後援ならびに後進に対する援助
- 近畿大学校友会との連携協力
- その他、目的達成に必要な事業
第3章 会員
- 第5条
- 本会は下記の会員をもって構成される。
- 正会員
- 近畿大学医学部卒業生および近畿大学大学院医学研究科修了生。
- 準会員
- 近畿大学医学部に在籍する学生及び近畿大学大学院医学研究科に在学する者で、他大学出身者をA会員とする。
近畿大学医学部に勤務する医師及び教員で、入会を希望した他大学出身者をB会員とする。
近畿大学医学部に勤務していない医師で、正会員により推薦され、入会を希望した他大学出身者をC会員とする。(平成27年11月14日改定)
準会員(A・B・C)は総会・その他行事には招待されるが役員の立候補と議事の投票権はない。 - 特別会員
- 現職の近畿大学医学部主任教授。
- 第6条
- 会員の除名
会員でこの会則に違反したもの、または本会の名誉を著しく傷つけた者は幹事会の決議でこれを除名することができる。
- 第7条
- 会員の会費
会員は別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
第4章 経費
- 第8条
- 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
第5章 役員
- 第9条
- 本会に下記の役員を置く。
- 名誉会長 1名
- 名誉顧問 若干名
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 会計幹事、庶務幹事、書記幹事、学術幹事、監事 若干名
- 名誉会長は医学部長または医学部長経験者とする。
- 会長は正会員の中から別に定めるところにより、幹事会において選出する。
- 副会長は会員の中から会長が指名する。
- 会計幹事、庶務幹事、書記幹事、学術幹事、監事は正会員の中から別に定めるところにより、幹事会において選出する。
- 幹事の選出は、幹事会から推薦選出される。
- 顧問には現職医学部長、病院長を充てる。
- 名誉顧問には本学理事長・副理事長を充てる。
- 第10条
- 職務
- 名誉会長は本会の栄誉を代表し、会長に対し本会の運営について助言する。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 会計幹事は、本会の経理状況を把握する。
- 庶務幹事及び幹事は、本会の事業及び運営について会員を代表する。
- 監事は、本会の財産状況、業務執行状況を監査しその結果を総会に報告する。
- 顧問は、重要会務に関して会長の諮問に応ずる。
第6章 役員の任期
- 第11条
- 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第12条
- 補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
- 第13条
- 役員は任期満了といえども後任が就任するまでは引き続きその職務を行う。
- 第14条
- 顧問の任期は、近畿大学在職中とする。
第7章 総 会
- 第15条
- 定期総会は、年1回開催し会長がこれを召集する。
- 第16条
- 総会を召集するには会長は、開催日より1カ月前までに書面をもって会員に通知しなければならない。
- 第17条
- 前条の通知には、会議の目的を記載し、かつ委任状を添付しなければならない。
- 第18条
- 臨時総会は下記の場合にこれを開くことができる。
- 会員の10分の1以上または幹事の2分の1以上から会議の目的議題を示して会長に開催を要求したとき。
- 第19条
- 臨時総会の招集
- 前条により臨時総会開催の要求があったとき、会長は1カ月以内にこれを招集しなければならない。
- 会長が前項期間内に総会を開かないときは、副会長が前項の期間満了後15日以内に総会を招集することができる。
- 第20条
- 総会の議長は会長が指名する。
- 第21条
- 総会は、会員の10分の1以上の出席を必要とする。ただし委任状は総会の出席者数に加算する。
- 第22条
- 総会の議決は出席者の過半数をもって決める。可否同数の場合は議長が決定する。
第8章 幹事会
- 第23条
- 幹事会は会長、副会長、会計幹事、庶務幹事、書記幹事、学術幹事、学年幹事および監事によって構成される。
- 第24条
- 幹事会は諸種の議案を審議する。
- 第25条
- 幹事会は定期または必要に応じて会長がこれを招集する。
- 第26条
- 幹事会は幹事定数の3分の1以上の出席により成立し、議長は会長が指名する。ただし委任状は幹事会の出席者数に加算する。
- 第27条
- 幹事会の議決は出席者の過半数をもって決める。可否同数の場合は議長が決定する。
- 第28条
- 幹事会の招集については第15条の規定に準じる。
第9章 議事記録
- 第29条
- 総会の議事は、その経過の要領および結果を書記幹事が議事録に記載し、議長が指名した署名人2名が署名押印して保存する。
- 第30条
- 幹事会の議事は前条に準じて議事録を作成し、保存しなければならない。
第10章 会計
- 第31条
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第32条
- 本会の事業遂行に要する費用は会費、補助金、寄付金およびその他の収入をもって支弁し、その余剰金は翌年度に繰り越し入れるものとする。
- 第33条
- 予算ならびに決算報告
- 本会の予算ならびに決算報告は、毎会計年度実施前に幹事会の承認を経て総会に提出する。
- 会計決算は、毎会計年度終了後、監事の監査を経た上で幹事会に報告する。
- 第34条
- 収支について予め定めたもの以外に新たに義務負担をし、または権利の放棄をしようとするときは幹事会の議決を必要とする。
第11章 委員会
- 第35条
- 会長は会務を円滑に遂行する為に、幹事会の承認を経て、本会に種々の委員会を設置することができる。
- 第36条
- 委員会は役員または会員をもって構成する。
- 第37条
- 委員会は会長の諮問事項を答申する。
第12章 支部会
- 第38条
- 本会は必要に応じ支部を設けることができる。
- 第39条
- 各支部に支部長を置き、支部長は幹事会に出席することができる。
- 第40条
- 支部に関する細則は別に定める。
第13章 会則の変更
- 第41条
- 本会会則の変更は全会員の10分の1以上の同意を必要とする。
第14章 附則
- 第42条
- 本会の事業遂行に関して必要な細則は、幹事会の議決を経て別にこれを定める。
会則施行 昭和58年10月1日
第1回会則改定 平成3年11月25日
第2回会則改定 平成4年8月27日
第3回会則改定 平成8年10月27日
第4回会則改定 平成10年10月31日
第5回会則改定 平成11年12月4日
第6回会則改定 平成12年11月25日
第7回会則改定 平成14年11月24日
第8回会則改定 平成22年11月13日
第9回会則改定 平成23年11月12日
第10回会則改定 平成27年11月14日
第1回会則改定 平成3年11月25日
第2回会則改定 平成4年8月27日
第3回会則改定 平成8年10月27日
第4回会則改定 平成10年10月31日
第5回会則改定 平成11年12月4日
第6回会則改定 平成12年11月25日
第7回会則改定 平成14年11月24日
第8回会則改定 平成22年11月13日
第9回会則改定 平成23年11月12日
第10回会則改定 平成27年11月14日
近畿大学医学部同窓会会則施行細則
会費規定(第3章第7条細則)
- 会費は年会費とし、毎年請求時に納入する。
- 当分の間会費は次のとおりとする。
正会員年間 10,000円
準会員(A) 年間 2,000円
準会員(B) 年間 3,000円
準会員(C) 年間 3,000円(平成27年11月14日改定)
特別会員、名誉会長、名誉顧問、顧問は免除とする。
選挙(第5章第9条細則)
会長、会計幹事、庶務幹事、書記幹事、学術幹事、監事の選出については、次のとおりとする。
- 選挙に関する事務は、庶務幹事が管理する。
- 選挙の日時は、適当な方法によってその期日の1カ月前までに告知することとする。
- 選挙は、幹事会の出席者による投票とする。ただし、委任状による投票は認めない。
- 議長は出席幹事の中から2名の選挙立会人および開票立会人を選出しなければならない。
- 立候補者は、選挙の期日の15日前までに、書面をもって会長にその旨を届け出なければならない。
- 投票方法は、単記無記名投票とする。
- 投票の結果、得票の多数を占めた者を選出する。
- 得票同数の場合は、再度選挙する。
- 立候補者がその定数を越えない場合は、選挙によらないでその候補者を当選者とする。
- 次の投票は無効とする。
正規の投票用紙を用いないもの
候補者でない者の氏名を記載したもの
候補者の氏名を自署しないもの
侯補者の氏名を確認し難いもの
2名以上の氏名を記載したもの
役員の任期(第6章第11条細則)
- 選挙のあった幹事会の翌日からとする
慶弔規定
会員の慶弔については、 次のとおりとする。
葬祭 弔電と供花
教授就任 祝い金
その他については、 幹事会にて検討する。
支部会
この細則は、近畿大学医学部同窓会会則第12章、第40条に基づくものである。
- 第1条
- 支部は近畿大学医学部同窓会の目的を達成するために、 本会で定めた会則により構成される。
- 第2条
- 会員は本人の申告により、支部に所属することができる。
- 第3条
- 支部は都道府県市町村区などの地域単位、もしくは病院や講座、クラブ、サークルなどの単位に構成する。
- 第4条
- 支部の設立には15名以上の会員が、その代表者をもって第5条に示す事項を本会に届け出て、同窓会幹事会の承認を得なければならない。
- 第5条
- 支部結成にあたっては次の事項を本会に報告しなければならない。
- 1) 支部規約
- 2) 支部会員名簿
- 3) 支部長名
- 4) 事務所の所在地
- 第6条
- 支部は前条の項目に加えて、1年間の活動を同窓会に報告する。
- 第7条
- 支部の会計は、同窓会の会計とは別個のものとする。
- 第8条
- 支部総会開催には支援金を同窓会より援助する。
附則
細則施行 昭和58年10月1日
第1回細則改定 平成3年11月25日
第2回細則改定 平成4年8月27日
第3回細則改定 平成10年10月31日
第4回細則改定 平成11年12月4日
第5回細則改定 平成15年11月8日
第6回細則改定 平成22年11月13日
第7回細則改定 平成23年11月12日
第8回細則改定 平成27年11月14日
第9回細則改定 令和1年9月7日
細則施行 昭和58年10月1日
第1回細則改定 平成3年11月25日
第2回細則改定 平成4年8月27日
第3回細則改定 平成10年10月31日
第4回細則改定 平成11年12月4日
第5回細則改定 平成15年11月8日
第6回細則改定 平成22年11月13日
第7回細則改定 平成23年11月12日
第8回細則改定 平成27年11月14日
第9回細則改定 令和1年9月7日